福祉・雇用の支援に携わる専門人材である職場適応援助者(ジョブコーチ)の育成・確保を目的として、雇用分野と福祉分野を横断する基礎的な知識・技能を習得させる「基礎的研修」が、これまで障害者職業総合センターや地域障害者職業センターにおいて実施されてきました。
今回の改正では、こうした基礎的研修の位置付けを明確化するとともに、民間機関等においても基礎的研修を実施できるよう、規定の整備が行なわれています。
基礎的研修として、次のいずれかの研修を修了することが要件として定められます。
・障害者職業総合センターまたは地域障害者職業センターが行なう基礎的研修
・民間機関等が行なう、雇用および福祉に係る分野横断的な基礎的知識および技能を習得させるための研修であって、厚生労働大臣が定める研修
あわせて、今後は訪問型職場適応援助者および企業在籍型職場適応援助者になるための要件として、「基礎的研修の修了」が追加されます。
職場適応援助者に対する助言や指導、地域の支援ネットワーク形成等を担う者として、「上級職場適応援助者(上級ジョブコーチ)」が新設され、その養成に係る規定が設けられます。上級職場適応援助者は、
(1)一定の実務経験を有する訪問型職場適応援助者
(2)一定の実務経験を有する企業在籍型職場適応援助者
(3)訪問型または企業在籍型職場適応援助者養成研修を修了し、障害者の一般就労に係る支援について一定の実務経験を有する者
のいずれかに該当することを要件とし、上級職場適応援助者養成研修として、障害者職業総合センターが行なう研修または厚生労働大臣が定める研修を修了した者とされます。
あわせて、上級職場適応援助者が作成または承認した計画に基づく援助等を対象とする助成金の支給要件の見直しも行なわれます。
本改正は、令和8年4月1日に施行されます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック